固定資産税の日割り精算の計算方法|売買時の起算日1月1日と4月1日の違い

不動産(土地・建物)を売買するとき、その年の固定資産税を売主と買主で 日割りにして分担する「日割り精算」が行われることがあります。本記事では、 その計算方法と、起算日が2通りある理由、計算例を解説します。日割り計算の 基本は 日割り計算のやり方 でも紹介しています。

固定資産税の日割り精算とは

固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に課税されます。そのため、 年の途中で不動産を売買しても、納税通知書は元の所有者(売主)に届きます。 そこで、引渡日を境に、売主と買主が所有していた日数に応じて税額を 分担するのが「日割り精算」です。都市計画税がかかる場合も、同じように 精算するのが一般的です。

計算式

買主の負担額 = 年税額 × 買主の所有日数 ÷ 起算日からの年間日数
売主の負担額 = 年税額 − 買主の負担額

実際に売主に支払う精算金は、買主の負担額です。売主・買主どちらを先に 計算して端数処理するかで、1円の差が出ることがあります。

起算日は1月1日と4月1日の2通り

精算の期間の区切り(起算日)は、全国で統一されていません。

一般に、地域や不動産会社の慣習によって異なると言われています。どちらを 使うかは、売買契約書で確認できます。

計算例(年税額120,000円、引渡日6月1日、1月1日起算)

引渡日の前日までを売主、引渡日以降を買主の負担とする例です(365日の年)。

実際には、買主が売主に精算金を支払う形になることが多いと言われます。 引渡日をどちらの負担に含めるか、端数をどう処理するかは、契約によって 異なる場合があります。

精算は義務ではない

固定資産税の日割り精算は、法律上の義務ではなく、売買の商慣習として 行われるものと言われています。精算をしない取り決めも可能ですが、その場合は 売買契約書に記載しておくのが望ましいとされます。

※ 精算の方法や起算日、端数の処理は、売買契約書や不動産会社によって異なります。本記事は 一般的な計算方法の紹介であり、実際の金額は契約内容に従ってください。詳しくは不動産会社や 専門家にご確認ください。

よくある質問

固定資産税の日割り精算とは何ですか?

不動産を売買した年の固定資産税を、売主と買主が所有していた日数に応じて分担する精算のことです。引渡日を境に日割りで計算するのが一般的です。

固定資産税の日割り精算は法律で決まっていますか?

法的な義務ではなく、売買の商慣習として行われるものと言われています。精算しない取り決めも可能ですが、その場合は売買契約書に記載しておくのが望ましいとされます。

固定資産税精算の起算日は1月1日と4月1日のどちらですか?

全国で統一されておらず、1月1日から12月31日までで区切る方法と、4月1日から翌年3月31日までで区切る方法があります。地域の慣習により異なると言われるため、売買契約書で確認します。

まとめ

固定資産税の日割り精算は、年税額を起算日からの日数で割り、売主・買主の 所有日数で分けて計算します。実際に計算したいときは、 日割り計算 をご活用ください。

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