勤続年数の数え方|1年未満は切り上げ?休職期間・何年目・転職したときの通算

退職金や有給休暇、住宅ローンの審査など、勤続年数を聞かれる場面は意外と多いものです。 ただ、1年未満の端数をどうするか、休職していた期間を含めるかなど、数え方に迷うこともあるでしょう。 本記事では、勤続年数の基本の数え方と、場面によって変わる扱いを整理します。

勤続年数の基本の数え方

勤続年数は、その会社に入社した日から退職した日(在職中なら今日)までの期間です。 入社日と退職日の両方を含めて数えます。

年・月・日で「7年0ヶ月0日」のように表すのが一般的です。月をまたぐ計算は、暦の日付で数えます(1ヶ月を30日として数えるわけではありません)。

「勤続◯年」と「◯年目」の違い

「勤続◯年」は満了した年数、「◯年目」は今いる年を数えた言い方です。 2019年4月1日に入社した人なら、2026年4月1日に勤続7年を迎え、その日から「8年目」になります。 つまり、◯年目=勤続年数(満年数)+1です。

1年未満の端数は切り上げ?切り捨て?

端数の扱いは、勤続年数を使う場面によって異なります。

場面1年未満の端数
退職金の税金(退職所得控除)1年に切り上げる(法律で決まっている)
会社の退職金・社内制度就業規則・退職金規程による(月単位で計算する会社も多い)
履歴書・面接で伝えるとき「◯年◯ヶ月」と月まで伝えると正確

退職所得控除の勤続年数と控除額

退職金にかかる税金は、勤続年数に応じた「退職所得控除額」を差し引いて計算します。このときの勤続年数は、1年未満の端数を1年に切り上げます。

在籍期間控除で使う勤続年数退職所得控除額
6ヶ月1年80万円
7年ちょうど7年280万円
7年と1日8年320万円
20年ちょうど20年800万円
25年ちょうど25年1,150万円

※障害者になったことが直接の原因で退職した場合は100万円が加算されます。前年以前に退職金を受け取ったことがある場合などは計算が異なることがあります。詳しくは 国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」 をご確認ください。

休職期間は勤続年数に含まれる?

退職所得控除の勤続年数では、病気などによる長期の欠勤や休職の期間も、勤続期間に含まれます(他の会社で勤務するための休職を除きます)。

一方、会社の退職金や昇給、社内表彰などで使う勤続年数に、休職期間や育児休業の期間を含めるかどうかは、会社の就業規則や退職金規程によって異なります。 気になるときは、人事・総務の担当者に確認しましょう。

転職したら勤続年数は通算される?

勤続年数は「その会社に勤めた期間」なので、転職すると新しい会社では1年目から数え直すのが一般的です。 一度退職した会社に再入社した場合も、前の在籍期間を通算するかどうかは会社の規程によります。

転職先の面接や職務経歴書で、同じ仕事の経験の長さを伝えたいときは、各社の期間を合計した「通算の経験年数」を使います。 たとえば、A社に3年0ヶ月、B社に2年5ヶ月15日勤めたなら、通算で5年5ヶ月15日です。

よくある質問

勤続年数の1年未満の端数は切り上げですか?

退職金の税金(退職所得控除)を計算するときの勤続年数は、1年未満の端数を1年に切り上げます。会社の退職金や社内制度で使う勤続年数は、就業規則や退職金規程の決め方によるため、会社ごとに確認が必要です。

休職期間は勤続年数に含まれますか?

退職所得控除の勤続年数では、長期の欠勤や休職の期間も勤続期間に含まれます(他の会社で勤務するための休職を除く)。会社の退職金や昇給で使う勤続年数に含めるかどうかは、会社の規程によって異なります。

転職すると勤続年数は通算されますか?

勤続年数はその会社に勤めた期間なので、転職すると新しい会社で1年目から数え直すのが一般的です。複数の会社での経験をまとめて伝えたいときは、「通算◯年」として経験年数を合計して示します。

まとめ

勤続年数は、入社日から退職日までを数えた期間です。退職金の税金では1年未満を切り上げ、休職期間も含めますが、会社の制度での扱いは規程によって異なります。 入社日と退職日を入れるだけで、在籍期間や何年目、退職所得控除額まで確かめられるツールもご活用ください。

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