年5日の有給取得義務とは|対象と注意点
2019年4月から、会社は一部の従業員に対して、年5日の有給休暇を取得させることが義務づけられました。 本記事では、取得義務の対象になる人、期限、会社と従業員がそれぞれ確認しておきたい点を解説します。
義務の対象になる人
年10日以上の有給休暇が付与される労働者が対象です。正社員だけでなく、パート・アルバイトでも、付与日数が10日以上になる場合は対象になります。 付与日数は勤続年数や週の所定労働日数によって変わるため、自分が対象かどうかは 有給休暇の付与日数一覧 で確認できます。
取得させる期限
有給休暇が付与された日(基準日)から1年以内に、5日以上取得させる必要があります。 たとえば10日が付与された日が2026年4月1日なら、2027年3月31日までに5日以上の取得が必要です。
会社が行うこと
- 従業員が自分で取得した日数が5日に満たない場合、会社が時季を指定して取得させる
- 従業員ごとに、有給休暇の取得日を管理する
- 有給休暇の取得状況を、従業員の希望を聞いたうえで計画的に決める
5日の取得は、従業員が自分の希望で取る日数を含めて考えます。すでに5日以上取っている場合は、会社からの指定は必要ありません。
注意したい点
- 5日の義務は、有給休暇の付与日数の合計ではなく、取得した日数で判断します
- 時季を指定して取得させる場合でも、従業員の意見を聞く必要があります
- 年5日を超えて取得した分は、そのまま有給休暇として扱われます
※ 本記事は一般的な制度の説明です。実際の運用は、会社の就業規則や労務管理の方針によって異なる場合があります。
よくある質問
年5日の有給取得義務は、どんな人が対象ですか?
年10日以上の有給休暇が付与される労働者が対象です。パート・アルバイトでも、付与日数が10日以上になる場合は対象になります。
年5日の取得は、いつまでにしなければなりませんか?
有給休暇が付与された日から1年以内に、5日以上取得させる必要があります。
まとめ
年5日の有給取得義務は、付与日数が10日以上の労働者が対象で、付与日から1年以内に5日以上取得させる必要があります。 自分の付与日数や次回の付与日を確認したいときは、入社日を入力して計算できるツールをご利用ください。