パート・アルバイトの有給付与日数|比例付与の表と計算方法
パート・アルバイトの方も、条件を満たせば有給休暇がもらえます。ただし付与される日数は、 週の所定労働日数によって決まる「比例付与」の表に従います。本記事では、週の日数別の付与日数と計算の仕方を解説します。
比例付与の対象になる条件
次のいずれかに当てはまる場合は、通常の付与日数ではなく比例付与の表が使われます。
- 週の所定労働日数が4日以下で、年間の所定労働日数が216日以下
- 週の所定労働日数が3日以下で、年間の所定労働日数が168日以下
- 週の所定労働日数が2日以下で、年間の所定労働日数が120日以下
- 週の所定労働日数が1日で、年間の所定労働日数が72日以下
年間の所定労働日数が48日以下の場合は、有給休暇は付与されません。
比例付与の付与日数表
| 週の所定労働日数 | 年間の所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
表を見るときは、週の所定労働日数と年間の所定労働日数の両方で行を決めます。たとえば週3日勤務で、年間の所定労働日数が150日の場合は、3日の行(121〜168日)を見ます。
シフト制の場合の考え方
シフトで勤務日数が毎週変わる場合は、直前の半年や1年の所定労働日数の平均などを使って判断します。 どの数字を使うかは会社の就業規則で決まっているため、人事担当者に確認するのが確実です。
※ 上記は労働基準法に基づく最低限の日数です。会社によって、これより多く付与する場合があります。
よくある質問
パート・アルバイトにも有給休暇はありますか?
はい。週の所定労働日数や年間の所定労働日数に応じて、比例した日数の有給休暇が付与されます。条件を満たせば、パート・アルバイトにも有給休暇はあります。
週4日勤務で、有給は何日もらえますか?
年間の所定労働日数が169日〜216日の場合、6か月後に7日付与されます。その後は勤続年数に応じて増え、6年6か月以降は15日になります。
まとめ
パート・アルバイトの有給休暇は、週の所定労働日数と年間の所定労働日数で比例付与の表が決まります。 自分の日数と次回の付与日を確認したい場合は、入社日と勤務日数を入力して計算できるツールをご利用ください。